2020-04-07 第201回国会 衆議院 環境委員会 第3号
病院等から発生します感染性廃棄物につきましては、法令に基づく特別な処理基準、それから、それをしっかりやっていただくために感染性廃棄物処理マニュアルをつくっておりますので、それに基づいての適正処理を確保する。
病院等から発生します感染性廃棄物につきましては、法令に基づく特別な処理基準、それから、それをしっかりやっていただくために感染性廃棄物処理マニュアルをつくっておりますので、それに基づいての適正処理を確保する。
このため、廃棄物処理事業における感染防止策として、まず、病院等から発生する感染性廃棄物につきましては、法令に基づく処理基準及び感染性廃棄物処理マニュアルに基づいて適正に処理するよう、またそれ以外の廃棄物につきましては、廃棄物処理における新型インフルエンザ対策ガイドラインの内容に準拠して適正に処理するよう、地方自治体や関係団体に周知をしているところであります。
環境省では、地方自治体等に対して、病院などから発生する廃棄物については、法令に基づく処理基準及び感染性廃棄物処理マニュアル、これを遵守するよう改めて通知をするとともに、廃棄物処理業者において実施すべき感染防止策や家庭などから出る使用後のマスクなどの捨て方などを、廃棄物処理における新型インフルエンザに関する対策ガイドラインに沿って行うように周知をしたところであります。
密閉できて損傷しにくい構造の容器に入れて、そしてほかのものと区分して収集、運搬を行うということで、感染性廃棄物処理マニュアルという形で、この点につきましては医療機関などにお伝えをしているわけでございます。 マニュアルの周知徹底ということでございますが、是非ともその廃棄物業者の方にどの医療機関からその話が出たのかお教えいただきますと、これは罰金の対象になります。
平成三年に廃棄物処理法改正で感染性廃棄物の制度が導入された際に、感染性廃棄物の的確な判断及び適正処理を推進するということで、平成四年八月に感染性廃棄物処理マニュアルが厚生省によって策定されたものでございますけれども、その後に、平成十二年、行政改革推進本部規制改革委員会の方から、マニュアルで示している感染性廃棄物の定義を客観的に判断できるものにすべきであるとの御指摘をいただいたものです。
○島田智哉子君 それは本当に大変な問題でございまして、廃棄物の対象であればこそ、この感染性廃棄物処理マニュアルによって厳重な取扱いがなされるわけでして、たとえ認識は廃棄物の処理であったとしても、有価物だから廃棄物ではない、廃掃法そのものの対象にならない。その場合、この感染症対策、あるいは製薬の原料となれば当然倫理面での大きな問題も出てまいります、その場合、薬事法上はどのような取扱いになるのか。
また、医療に関しまして、医療系の廃棄物の適正処理の一層の推進のための方策の検討に努めることという決議案に対しまして、判断基準をより客観的にした中で、感染性廃棄物処理マニュアルを改定をしているところでございます。 以上でございます。
具体的には、感染性廃棄物処理マニュアルというものがございまして、この中で医療機関における管理体制として、管理責任者の設置であるとか管理規程の作成、処理計画、あるいは医療機関の施設内における感染性廃棄物の処理として、保管、こん包、表示などについてきめ細かな指示がなされているところでございます。
厚生省が昨年六月二十五日に出された廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアルの一部改正について拝見しました。なかなか詳細なものです。その中で医療廃棄物を、感染性一般廃棄物、もちろんこれは特別管理一般廃棄物の中の感染性一般廃棄物です、そして、感染性産業廃棄物、特別管理産業廃棄物の中の感染性産業廃棄物と分けていらっしゃる。当然、前者は市町村が処理することになる。
そのために、現実的な問題として、一般廃棄物と産業廃棄物を区分しないで、感染性のあるものについては感染性廃棄物として扱うように厚生省としては指導しておりまして、その旨、感染性廃棄物処理マニュアルにも記載しているところでございます。
また、感染性廃棄物処理マニュアルを作成いたしまして、病院などの排出事業者や処理業者に対して周知を図るなど、その適正処理に努めているところでございます。
また、感染性廃棄物処理マニュアルをつくりまして情報提供をいたしましてこの周知を図るなど、医療関係者に対してもその適正処理の推進に努めるよう要請しているところでございます。
○小野(昭)政府委員 感染性廃棄物処理マニュアルにおきましては、平成三年の廃棄物処理法改正に伴いまして特別管理廃棄物として指定されました感染性廃棄物の適正処理を確保するために定めたものでございます。
○松本(純)委員 ところで、厚生省は、平成三年に、感染性廃棄物処理マニュアルを制定され、医療機関等の廃棄処理等について定められておられます。 このマニュアルにおいて、医療機関の定義として「病院、診療所、衛生検査所、老人保健施設、助産所、動物の診療施設及び試験研究機関をいう。」
さらに、感染性廃棄物の適正処理確保の中核となります処理業者につきましては、先生の御指摘のとおりいろいろと不法投棄を行う事例もございますので、厚生省といたしましては、平成四年八月、感染性廃棄物処理マニュアルを策定いたしまして関係業者等の指導を行ってきたところでございますが、さらに、産業廃棄物処理業者の全国組織であります社団法人全国産業廃棄物連合会では、昨年度より会員を対象に医療廃棄物実務研修会を開催するとともに
このため、厚生省では、平成三年十月の廃棄物処理法の改正及び平成四年八月に策定いたしました感染性廃棄物処理マニュアルに基づきまして、適正な容器の使用、適正な表示による危険の防止等、適切な方法での排出や収集運搬について、排出事業者あるいは収集運搬の作業従事者に対しましての指導を行ってきております。